2004-11-12 第161回国会 衆議院 経済産業委員会 第6号
刑事告発のための犯則事件の調査権限導入、行政制裁金の適用範囲を価格カルテル等から価格、数量、シェア、取引先を制限するカルテル、支配型私的独占、購入カルテルに拡大することなどについては、政府案と同様であります。
刑事告発のための犯則事件の調査権限導入、行政制裁金の適用範囲を価格カルテル等から価格、数量、シェア、取引先を制限するカルテル、支配型私的独占、購入カルテルに拡大することなどについては、政府案と同様であります。
刑事告発のため、犯則事件の調査権限導入、確立した排除措置命令に違反する法人等への罰則強化行政制裁金の適用範囲を、価格カルテル等から、価格、数量、シェア、取引先を制限するカルテル・支配型私的独占、購入カルテルに拡大することなどについては、政府案と同様であります。
具体的には、この購入カルテルや私的独占もその対象として含めることを検討すべきであるということでございますけれども、この点については公取としてはどうした取組を今後されますか。
加えて、利用者団体による、一見しますと購入カルテルとなるような印象がございますが、著作物等の利用の許諾という財の性質上、通常の財と異なりまして、一人の利用者にその利用を許したからといって他の利用者が利用の許諾が受けられないというものではございません。 こうして考えてみますると、著作権等管理事業法に基づいて利用者代表が指定管理事業者と協議を行うこと自体は、独占禁止法上問題とならない。
先生御指摘のように、確かに一見購入カルテルのような印象がございますが、著作物等の利用許諾という財の性質上、通常の財と異なり、一人の利用者にその利用を許したからといって、他の利用者が利用の許諾を受けられないということでもございません。
酒販業者の購入カルテルは、不況カルテルの場合、これは第五号のほうで認められてはおるが、第六号の合理化カルテルではこれを認めていない。したがって購入数量や価格については、あるいは政府のほうの御意見では、合理化に直結した効果がない、関係がないというような意見もあったようにちょっと伺ったけれども、しかし購入方法というものは、これは合理化効果があると思うんですよ。
それから、同じく随意契約で払い下げを受けている紙パルプ資本の人たちが、いまのような形で払い下げを受けているということから、原木購入カルテルを結成する、こういう動きがあって、これはある協会の委員会ですか、それに類するようなことを決定しているということですが、そういう動きはございませんか。
これは、例をもって申し上げまするならば、パルプ・メーカーがパルプの原料である木材を買うというようなときに、原材料の購入カルテルを結ぶということで木材業者に迷惑をかけてはいけない。しかし、そのパルプの購入カルテルの結果、木材の値段がかなり長期に安定していって、木材業者にも都合がいいということであれば、認めて差しつかえないのではないか、こういうことにしておるわけであります。
○岡田宗司君 この屑鉄購入カルテルの問題でございますが大体ここに合理化カルテルとしてここに書くようになつたのは、それが一番大きな狙いのように思うのですが、この項を入れるようになつたのは、やはり通産省のほうでこれが必要だということを認めて、特に国内における屑鉄は安くしなければ、鉄鋼業の合理化が進まないのだという見地から、特にこれを取上げて入れるようにしたものかどうか。
これをよく頭に入れておいていただきたいと思いますが、こういう現実の上になおかつくす鉄の購入カルテルがなぜ必要であるか、結局これは今一万六千円の建値を一万二千円にまで下げようとしておる鉄鋼業界の立場を支持するものではないか、間接に支持して行くんだ、彼らの利潤をふやしてやる、こういう態度を歴然と法案の中に表明しておるものだ、こういうふうにとらざるを得ないのですが、この点について御存じなければ仕方ありませんが
そこで続いて、この法律によりますと、二十四条の四に購入カルテルを認めている、いわゆるくず鉄について特にこれを許す規定がありますが、くず鉄を特に許す必要がどこにあるか、これをひとつお話をいただきたいと思います。